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商品券・金券・ギフト券をネット購入する際のノウハウ満載!

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商品券は貰って嬉しいギフトランキングでもいつも上位!
嬉しくなって、つい確定申告の事など忘れてしまいがちですよね。

税務署のホームページを調べてみました。

①商品券&プリペイドなどの譲渡
商品券、ギフト券、旅行券のほかテレホンカードなどのいわゆるプリペイドカードの譲渡は、物品切手等の譲渡として非課税だそうです。
★注意⇒商品券などの譲渡に課税すると、最終的に提供を受ける商品やサービスが同じ一つのものであるにもかかわらず、二重に課税されることなるために商品券などの譲渡には非課税。

②商品券やプリペイドを使用して商品を購入
消費税の課税時期は、取引の内容に応じて資産の引渡しの時又はサービスの提供の時となっています。そのため、商品券などを用いる取引では、後日、商品券などを使って商品の購入をしたり、サービスの提供を受けた時が課税の時期になるそうです。

仕入れに含まれる消費税額の控除は、商品券などを購入した時ではなく、後日その商品券などを使って実際に商品の購入又はサービスの提供を受けた者が、その時に行うことになります。

③チケット業者の取扱い
チケット業者のもとでも、これらの商品券などが売られている場合があります。
この場合も、商品券などの販売は非課税取引になります。
また、購入した側は実際に商品又はサービスの提供を受けた時に仕入税額の控除を行うことになります。

④事業者が自ら使用する商品券等の取扱い
事業者が自ら使う商品券などで継続して購入した日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合は、その経理処理が認められます。
事業者が自ら使う商品券などを購入した場合の控除する消費税額は、購入した金額をもとに計算することになります。

ん~これだけチェックすると非課税でいいのかと思ってしまいますが…?
会社から商品券などを頂いた際は、お給料となるため課税の対象になるとも記載されています。

商品券を頂いた際に、非課税?課税対象が不明な場合は
税務署に問い合わせを行い、正しい形で確定申告を行うことをおすすめします。

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商品券を頂いた際に気をつける確定申告のこと